「生活費のために借入れを繰り返しており、毎月の返済が苦しい…」
「借金の催促の電話が続いていて精神的につらい」
「ギャンブルや投資による借金があるが、自己破産はできるの?」
「事業の立て直しのために経費削減や借換えをしたが、売上は減少するばかり…」
「住宅ローンの返済が苦しい…」
「家族に内緒にしている借金の返済が難しくなってきた」
「年金だけでは退職後の借金返済ができない」
「借金の保証人になっており、多額の返済を求められている」
自己破産は再出発のための第一歩です
「生活費のために借入れを繰り返しており、毎月の返済が苦しい…」
「借金の催促の電話が続いていて精神的につらい」
「ギャンブルや投資による借金があるが、自己破産はできるの?」
「事業の立て直しのために経費削減や借換えをしたが、売上は減少するばかり…」
「住宅ローンの返済が苦しい…」
「家族に内緒にしている借金の返済が難しくなってきた」
「年金だけでは退職後の借金返済ができない」
「借金の保証人になっており、多額の返済を求められている」
弁護士にご依頼いただくことで、借金による苦しみから解放され、生活を立て直すことができます。
相談料無料(初回30分)
来所での相談だけではなく、
電話やWEB(オンライン)でも相談可能
弁護士とスタッフによる「専任チーム」
だからこそ提供できる「優しさと強さ」のサポート
依頼者様の専任スタッフが、お気持ちに寄り添った対応をいたします。借金を整理する手続きについて弁護士とお話しいただく際には、難しい法律用語などがわからないということがあるかもしれません。そんなとき、専任のスタッフが、依頼者様と弁護士のやり取りをサポートいたします。
また、依頼者様からのご質問やお問合せをいただいた際に、弁護士が不在でも、専任スタッフが速やかに対応し、弁護士との橋渡しをいたします。
ご不安な気持ちが少しでも軽くなるよう、きめ細やかなサポートをいたします。
当事務所では、自己破産をはじめとした借金問題の専門研鑽チームを設立しています。借金問題に関する判例や事案について研鑽を積み、所内の弁護士やスタッフにフィードバックしています。蓄積された情報、知識、経験を活かし、最適な対処を行います。
また、借金に関する不安や悩みを抱える依頼者様の精神面へのフォローも含め、借金問題の解決に向けて全力でサポートします。
自己破産とは、借金の返済ができなくなった場合に、裁判所に借金(債務)を免除してもらう手続きのことをいいます。
手続きの結果、裁判所から支払いを免除する決定(免責決定)が出されると、借金の支払い義務がなくなります(税金等の一部の債務を除く)。
自己破産は、債務整理の選択肢の一つです。どんなに多額の借金でも、裁判所から免責決定を受けられれば借金を支払わなくてよくなりますので、自己破産は借金の悩みを根本的に解消することができます。
自己破産手続きの一般的な流れをご説明します。
ご相談の際に、自己破産の手続きついて丁寧にご説明させていただきます。専任の弁護士とスタッフがしっかりとサポートいたしますので、安心してご依頼いただけます。
弁護士に自己破産をご依頼いただくと、債権者(お金を貸している企業や人)に対して、すみやかに「受任通知」を送ります。受任通知とは、債権者に「用件がある場合は代理人である弁護士にご連絡ください。債務者(お金を借りている人)には直接返済の督促をしないでください。」といったことを通知する書面をいいます。
これにより、債権者からの返済の催促が止まり、これ以降は借金の返済をストップすることができます。
依頼者様からお話を伺いながら、弁護士が破産手続きに必要な資料を作成します。
裁判所に、破産と免責の許可を求める申立てを行います。
申立て後、裁判所は破産手続きの始まりを告げます(破産手続開始決定)。
開始決定後は、破産者の財産の調査や換価(財産をお金に換えること)、債権者の債権額の確認や配当などが行われます(管財事件*1)。これらの作業が完了したら、裁判所は破産手続きの終了を告げます(破産手続廃止決定)。
なお、破産者に一定以上の財産がなく、免責が認められない事情(免責不許可事由)もないような場合には、破産手続きの開始と廃止の決定が同時に出ることもあります(同時廃止事件*2)。
*1) 管財事件
裁判所から選任された破産管財人によって手続きが進行します。破産手続きの開始から廃止までの期間は、数か月から数年かかることもあります。
*2)同時廃止事件
管財事件と比べ、早期に破産手続きが終了します。
免責を不許可とするような事情(免責不許可事由)がなければ、裁判所は免責許可を決定します。
免責不許可事由がある場合でも、免責が認められるケースもありますので、まずは弁護士にご相談ください。
自己破産の最大のメリットは、多額な借金であっても、返済をしなくてよくなることです。
借金の心配をすることなく、生活を建て直し、新たな生活をスタートさせることができます。
返済をしなくてよくなるため、その分、生活に余裕を持つことができるようになります。破産をするからといって仕事を退職しなければならないということもありません(ただし、破産手続き中は一定の職業に就けなくなることがあります)。
生活保護受給中の方も自己破産の手続きが可能ですし、自己破産後に生活保護を受けることも可能です。
自己破産をご依頼いただくと、弁護士は債権者に対し、「今後は依頼者様に借金の返済を求めないでください」という書面(受任通知)を発送します。
受任通知を債権者が確認したら、債権者からの取り立ては止まります。法律上、弁護士への依頼後は、債権者は債務者に直接返済を求めることはできないことになっているからです(貸金業法21条1項9号)。
そのため、破産手続きの完了を待つまでもなく、弁護士に自己破産を依頼した時点で、債権者への返済をストップすることができます。
破産手続きには、破産者の一定以上の財産を換金し、換えたお金を債権者等に分けるという手続きがあります。例えば、自宅などの不動産をお持ちの方であれば、不動産は、原則売却により換金されてしまいます(自宅を残したい場合は、自己破産ではなく個人再生を検討する必要があります)。
ただし、すべての財産が換金されて債権者等に分けられるわけではありません。少額な財産(自由財産)については、手放すことなく破産手続きを進めることができます。
破産する方が残したい財産が自由財産に該当するかどうかは、ご依頼前にアドバイスすることができます。
個人信用情報に自己破産したこと(事故情報)が登録されます。俗にいう「ブラックリストに載る」という状態です。これにより、5~10年間、新規借入れやクレジットカードの利用ができなくなりますので、その間はそれらの利用に頼らない生活をしていく必要があります。
自己破産した方の氏名等の情報が、官報(政府が発行している刊行誌)に掲載されます。
自己破産手続き中に資格制限を受けるので、破産手続き中は一定の職業に就けなくなってしまいます(警備員や生命保険募集人など)。制限を受ける期間は「破産手続き中」であって、「自己破産をしてから永遠に」ではありません。
着手金 | 個人 220,000円~ 個人事業主 275,000円~ 法人 440,000円~ |
追加着手金 | 債権者数に応じて 55,000円~ |
追加着手金 (管財事案) |
110,000円~ |
実費 | 20,000円~ |
報酬金 | 原則としてなし |
※管財事件の場合、別途費用(裁判所に納める予納金)が必要です。
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